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コロナのせいで家賃未払いでも強制退去が不可になるかもしれません

コロナの影響が
不動産業界にも出てきそうです。

特にこれから大家さんは
大変なことになりそうです。

というのも、
借りてる側の収入減で
家賃やテナント料が払えない場合に、

通常なら3か月滞納で
立ち退き請求ができるはずが、

法務省の見解としては

「直ちに退去義務が
 生じるわけではない」

「3カ月程度の家賃の不払いでは、
 立ち退き請求が認められない
 ケースも多いと考えられる」

と示しています。

つまり、少しざっくり言うと、

家賃を払わなくても
そのままその部屋を使っていいよ

ということです。

もちろん、
借りてる側の態度があまりに酷いと
その限りではありません。

じゃあ、貸してる側が
立ち退き請求ができるかどうかの
判断や焦点はどこになるの?

これについては、
不払いの経緯や交渉状況、
そして信頼関係の有無を考慮して
立ち退き請求を認めるか認めないか
決めると発表しています。

しかし、これでは
貸してる側の大家さんは大変です。

家賃未納だからと追い出そうとしても
法的に追い出すことができません。

最終的に家賃を払ってくれれば
まだ救われますが

※それでもキャッシュフローを考えると痛いですが

もし払えないで
倒産や破産でもされたら、

家賃がそっくりそのまま
とりっぱぐれることになります。

大家さんもボランティアで
やっているわけではないですし、

もしその大家さんがローンを組んで
その物件を購入している場合だと、

家賃収入が無くなることで
毎月のローンの支払いができなくり
最悪のケースでは差し押さえです。

こうなってくると
購入時より不動産価格が
下がるケースも往々にしてあるので

最初は1億円で買ったのに、
差し押さえ後の競売で7000万円で買われて、

3000万円の借金だけが残る、
そんな可能性も出てきます。

今日のこの話は、
現状では事業者対象の話ですが、

今後は個人向けの
立ち退き請求にも同じような話に
なってくるかもしれません。

物件を持って大家になるほうが
リスクになる時代になってきました。

不動産の話に限らず、

僕たちが去年までは
常識だと思っていたことも

この異常事態では
非常識になっていくのかもしれません。

契約上の権利が主張しても
困っている人の意見ばかりが
優先されそうですので注意が必要です。

それでは。

  
  
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ライター紹介 ライター一覧

しゅう

しゅう

■1980年生まれ
■愛知出身、いま東京
■WEBライター、著者
■今を全力で楽しむ
■フォーカスして動く
■行動力で未来を変える
■健康、フットサル、お寿司、読書、麻雀

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